標準報酬月額の改定

健康保険・厚生年金保険額の通知

先日の給料日、給与明細の通知とともに、「社会保険料標準月額の随時改定」に関する案内が出ていた。このような案内は毎年?通知されているはずだけど給与天引きされるものは仕方がないと思っていつも適当に読み流していた。良い機会なので少しだけ調査してみる。

健康保険料、厚生年金保険額

健康保険料は標準報酬月額というものから計算される。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou4gatukara/

とりあえず自分の今の標準報酬月額を知るには、給与明細の厚生年金額が上記リンク先の「厚生年金保険料」のどこかにあるので、その行の「標準報酬」を参照すればよい。厚生年金保険は半額を会社が払ってくれているので折半額を参照する。

定時改定

標準報酬月額は年に一度の定時決定で決定される(定時改定)。4~6月の月給の平均額となるが、この月給の中には残業代や通勤代も含まれる。このとき決定される標準報酬月額は9月からの保険料計算に使用される。

うーん、以前会社が移転したときに通勤代が結構上がってしまったけど、そのせいで社会保険料が上がってしまっている?

随時改定

賃金改定や昇給によって給与額に著しい変動があった場合には、定時改定時期を待たずに標準報酬月額を改定する。「著しい変動」に該当する条件というのがいくつがあるが、なかなか複雑。基本は先の健康保険料、厚生年金保険額表の等級が2等級以上変動した場合だけど、残業が一時的に増えただけだと随時改定の対象にはならないとかあるらしい。このあたりはあまり細かく突き詰めてもしょうがないかな…。

ざっくりまとめると、健康保険料、厚生年金保険料については、基本は4~6月の月給で決定されて、9月から適用となる。ただし、給料が大きく変わった場合は9月でなくとも保険料改定となる。そうすることにより、給料額に対して適切な保険料が徴収できるという感じか。住民税のように前年の年収で決めてしまってはいけなかったのだろうか。

4~6月は残業しない方が良い?

標準報酬月額が4~6月の月給で決まるなら、この間にたくさん残業してたくさん給料をもらうと、たくさん保険料を徴収されることになる。じゃあ4~6月はあまり残業しないようにすれば、保険料が下げられてお得?かというと、そう単純な話でもないらしい。ざっとWebを検索してもいろいろ意見があるが、標準報酬月額によって手当や年金の計算もされるので、多く払えば多くの保障が受けられるということ。多く払った分のペイがきちんとあるのか?というところはきちんと計算してみないと分からないが。

まぁそんなことを気にするより、残業が必要ならして、必要ないならさっさと帰って休養するなり自己投資に時間を使うべきでしょう。

 

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